1996-02-07 第136回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
それから、あの当時のいろいろな議事録なんか拝見いたしておりますと、むしろ国会の先生方からの強いお声がかりがあって、行政サイドでまたこの研究をするという形で行政管理庁設置法の一部改正が行われた。
それから、あの当時のいろいろな議事録なんか拝見いたしておりますと、むしろ国会の先生方からの強いお声がかりがあって、行政サイドでまたこの研究をするという形で行政管理庁設置法の一部改正が行われた。
設置法の関係というのは当内閣委員会が専管の委員会でありまして、五十五年の行政管理庁設置法の一部改正をやるときにも、同僚の議員が特殊法人の調査をやる場合のことについて随分いろいろな議論をいたしまして、当時この問題については附帯決議が衆参両院ともついているのです。
御案内のように、行政管理庁の行政監察は、いわゆる行政管理庁設置法第二条第十一号に基づきまして、国の行政機関の業務の実施状況について行うものでございます。しかしながら、同法第二条第十二号によりまして、この監察に関連いたしまして、国の委任または補助に係る業務の実施状況についても必要な調査を行うこととなっております。
なお、総理府設置法及び行政管理庁設置法等については、別に提出している総務庁設置法案及び総理府設置法の一部を改正する等の法律案において本法律案と同じく整理等を行うこととしております。 次に、総務庁設置法案について申し上げます。
なお、総理府設置法及び行政管理庁設置法等については、別に提出している総務庁設置法案及び総理府設置法の一部を改正する等の法律案において本法律案と同じく整理等を行うこととしております。 次に、総務庁設置法案につきまして申し上げます。
なお、総理府設置法及び行政管理庁設置法等については、別に提出している総務庁設置法案及び総理府設置法の一部を改正する等の法律案において本法律案と同じく整理等を行うこととしております。 次に、総務庁設置法案について申し上げます。
なお、総理府設置法及び行政管理庁設置法等については、別に提出している総務庁設置法案及び総理府設置法の一部を改正する等の法律案において本法律案と同じく整理等を行うこととしております。 次に、総務庁設置法案について申し上げます。
行政監察に基づく勧告の根拠につきましては、行政管理庁設置法によりまして、当庁の「所掌事務及び権限」といたしまして、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。」こういうふうに規定をされております。
行政管理庁設置法には所掌事務及び権限が規定されております。そして、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行う」というふうに規定されております。そこで初めに、監察し勧告を行った場合にどういう効果があるかという点を伺いたい。
行管庁としまして、行政管理庁設置法に基づいて各行政機関の業務の監察、これを年に五、六回実施されておられます。その行政監察の目的はどこに置かれているのか、まずそれをひとつお聞きしておきます。
昨年の臨調答申が出ましてから、大学に対する行政監察が行われておりますが、その中はずいぶん細かいところまで、コンピューター、それから事務用品等につきまして監察をされて、どういう結果が出ておるか知りませんが、それともう一つは、行政管理庁設置法のときの附帯決議にありますように、言論、報道、さらには学問の自由などを侵害することがあってはならぬということがあるわけですね。
昨年の通常国会でKDDの事件が起きましたけれども、この事件を契機にいたしまして、調査対象の法人を拡大すると、こういう行政管理庁設置法、この改正が行われております。その際に、本院でこの法案に対しまして附帯決議がつけられております。ここの附帯決議の中で「言論、報道、研究、学問の自由に立ち入って調査することのないよう配慮すること。」と、こういうことを指摘しております。
○沓脱タケ子君 そこで、昨年の四月二十四日の本委員会で、実は私、行政管理庁設置法の一部改正に絡みまして御質問を申し上げているわけでございます。そのときに坂本会長は、会議録を引っ張り出してみたんですけれども、こういうふうにお答えになっているんですね。
昨年の通常国会で行政管理庁設置法の改正、ここですべての特殊法人の行政監察が行えるように改正をしましたときに、参議院の内閣委員会では、「言論、報道、研究、学問の自由に立ち入って調査することのないよう配慮すること。」と、NHKに対する行政監察については条件をつけているわけです。郵政省はもちろんのこと、臨時行政調査会としてもこのことは正しく理解をしておいていただきたいというふうに思います。
○石坂説明員 先般、行政管理庁設置法を改正いたしまして、いろいろな調査権限を与えていただきましたその権限を用いまして、特殊法人の資産の状況等いろいろ実態を調査をさせていただきまして、そういった中で財源につながりそうなものを検討させていただいたということでございます。
第三に、行政監察につきましては、さきの常会において全特殊法人を監察の調査対象とする行政管理庁設置法の一部改正を御可決いただきましたことを契機に、昨年全特殊法人を対象とする経営実態調査を行い、その結果に基づいて特殊法人からの国庫納付等を実施することとした次第でありますが、現下の厳しい行財政事情にかんがみ、引き続き行財政の簡素効率化に資する監察、調査を積極的に展開するとともに、行政サービスの評価調査を初
私は残されました時間、特にこの九十三国会で取り上げられました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案に関係いたしまして、大蔵省関係の北九州財務局と南九州財務局とを統合して九州財務局として同局に福岡財務支局を置くという件について、しぼって財務行政の関連事項などを質問したいと存じております。
○佐倉政府委員 行政管理庁設置法に書かれていることでございますけれども、まず行政管理局においては、国家行政機関の機構及び定員についての審査を行い、それのいろいろな面につきまして管理していくというのが行政管理局の、一口に言ってそういう仕事でございます。
昭和五十五年十一月十二日(水曜日) 午前十時二分開議 ————————————— ○議事日程 第八号 昭和五十五年十一月十二日 午前十時開議 第一 地方支分部局の整理のための行政管理庁 設置法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に 基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承 認を求めるの件(衆議院送付)
○副議長(秋山長造君) 日程第一 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長林ゆう君。
まず、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(林ゆう君) 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○矢田部理君 私は、ただいま可決されました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。